各種申請必要書類と詳細

  • ※各種申請書は当民団事務所にあります。
  • ※日本語の書類は韓国語への翻訳が必要です。翻訳は別途1枚5千円かかります。(団員:2千円
  • ※韓国の家族関係証明書などの取寄代行も行っています。1部 2千円。(団員:千円
  • ※フルネームの印鑑は1本¥1,200で作成致します。(作成には1週間程度かかります)

民団事務所で申請をされる場合は、赤字の部分のみ、ご用意下さい。(翻訳、証明書の取り寄せはご要望頂ければ、上記金額で行います)
下記はよくある申請ですが、他にも様々な申請を行っております。不明な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。

手数料 必要書類 処理期間
(目安)
備考
証明書発給
一般
\2,000
団員
\1,000
  1. 発給申請書
  2. 身分証(戸主又はその家族)のコピー
  3. サイン又は印鑑
通常約10日 大使館領事部では当日発行。
代理申請時の追加書類

  • 委任状
  • 代理人の身分証コピー
出生
一般
\10,000
団員
\5,000
  1. 出生申告書
  2. 出生受理証明書とその翻訳
  3. 申告人の登録原票記載事項証明書とその翻訳
  4. 父の婚姻関係証明書
  5. 父の家族関係証明書
  6. 父の印鑑
  7. 在外国民登録完了・身元証明書(民団で作成)
通常約2ヶ月 ※日本人と韓国人の間に生まれた子供は日本人の父母の戸籍謄本を提出
※婚姻外の出生の場合、母の(4)と(5)も各1部必要
※出生証明書の交付が不可能な場合(例えば、現在60歳の為、出生証明書が日本の役所で保管されて居なかった等)は、隣依人保証書が必要です。
死亡
一般
\10,000
団員
\5,000
  1. 死亡申告書
  2. 死亡証明書又は死亡受理証明書とその翻訳
  3. 死亡者の基本証明書
  4. 死亡者の家族関係証明書
  5. 申告人の登録原票記載事項証明書とその翻訳
  6. 申告人の印鑑
  7. 在外国民登録完了・身元証明書(民団で作成)
通常約2ヶ月
婚姻(配偶者が日本人の場合)
一般
\10,000
団員
\5,000
  1. 婚姻申告書
  2. 婚姻受理証明書とその翻訳
  3. 韓国人の登録原票記載事項証明書とその翻訳
  4. 韓国人の婚姻関係証明書
  5. 韓国人の家族関係証明書
  6. 各自の印鑑(日本人は名字のみで可)
  7. 日本人の戸籍謄本その翻訳
  8. 在外国民登録完了・身元証明書(民団で作成)
通常約2ヶ月
婚姻(韓国人同士)
一般
\10,000
団員
\5,000
  1. 婚姻申告書
  2. 婚姻受理証明書とその翻訳
  3. 各自の登録原票記載事項証明書とその翻訳
  4. 各自の婚姻関係証明書
  5. 各自の家族関係証明書
  6. 各自の印鑑
  7. 在外国民登録完了・身元証明書(民団で作成)
通常約2ヶ月 結婚して30日が過ぎている場合は、各自の在外国民登録謄本を提出
離婚(配偶者が日本人の場合)
一般
\10,000
団員
\5,000
  1. 離婚申告書
  2. 受理証明書とその翻訳
  3. 韓国人の登録原票記載事項証明書とその翻訳
  4. 韓国人の婚姻関係証明書
  5. 韓国人の家族関係証明書
  6. 各自の印鑑(日本人は名字のみで可)
  7. 日本人の戸籍謄本その翻訳
  8. 在外国民登録完了・身元証明書(民団で作成)
通常約2ヶ月 (2)の詳細説明:
日本の役所で離婚申告後、その離婚事項が記載されている、日本の戸籍謄本または、離婚受理証明書が必要です。
離婚(韓国人同士)
代理申請不可
  1. 離婚申告書 3通
  2. 協議離婚意思確認申請書
  3. 陳述要旨書
  4. 子の養育と親権者の決定に関する協議書
  5. 各自の登録原票記載事項証明書とその翻訳
  6. 各自の婚姻関係証明書
  7. 各自の家族関係証明書
  8. 各自の印鑑
  9. 在外国民登録完了・身元証明書(民団で作成)
通常約3ヶ月以上 代理申請ができません。
領事館に夫婦で面接に行く必要があります。
韓国戸籍の訂正(氏名、生年月日、出生地)
一般
\10,000
団員
\5,000
  1. 家族関係登録訂正許可申請書
  2. 出生受理証明書とその翻訳
  3. 申告人の登録原票記載事項証明書とその翻訳
  4. 本人の印鑑
  5. 在外国民登録完了・身元証明書(民団で作成)
通常約2ヶ月

朝鮮籍→韓国籍への変更(民団を通しての手続き方法です)

申請費用:¥10,000(団員\5,000)
翻訳、大使館からの書類取り寄せは別料金です。

1)国籍の変更をする

【領事館で国民登録申請をする】民団で代理で行います。

必要書類 処理期間 備考
  1. 国民登録(新規)申請書(民団で作成)
  2. 在留カード(旧:外国人登録カード)の両面コピー
  3. 写真3枚 (1枚は民団本部、1枚は領事館、1枚は市役所へ提出)
  4. 申請人の印鑑(フルネーム)
  5. 家族関係書(民団と作成)
  6. 申請者履歴書(民団と作成)
  7. 在外国民登録簿(民団で作成)
  8. 国民登録簿謄本 交付申請書(民団で作成)
  9. 委任状(本人が行くときは必要ない)
  10. 国民登録完了証明書(領事館で印をもらう)
1日 ※市役所の写真は外録カードの写真となります。
※臨時旅券を同時に申請する場合は+2枚必要です。

【管轄の市役所へ国籍変更した事を報告します】→在留カード(旧:外国人登録カード)の国籍を変更する。外録カードも新しくなる。

必要書類 処理期間 備考
  1. 国民登録完了証明書(領事館で印をもらった)
  2. 写真
20日位 ※領事館で印をもらった「国民登録完了証明書」は3ヶ月以内に市役所に提出する
※新在留カードは20日後くらいに受領できます。

【領事館へ変更した事を伝える】民団で代理で行います。

必要書類 処理期間 備考
  1. 新しい在留カード(旧:外国人登録カード)の両面コピー
1日 ※登録原票記載事項証明書ではNGです。写真確認が必要です。

2)就籍をする(戸籍簿を作成しないと、正規旅券がつくれません)

必要書類 処理期間 備考
  1. 出生受理証明書(届出した市役所)
  2. 在外国民登録完了及び身元証明書(民団で作成)
  3. 登録原票記載事項証明書+翻訳
  4. 身分表(民団で作成)
  5. 在留カード(旧:外国人登録カード)の両面コピー
  6. 申請人の印鑑(フルネーム)
3ヶ月以上 出生受理証明書が市役所に無い場合もあります。
その場合は「出生証明書」が必要です。
「出生証明書」は民団で作成致しますが、証明人が一人必要になります。

※国籍を変更するだけで中断している方も多々います。家族関係(旧戸籍)創設許可申請をして下さい。

他の国籍の方と婚姻する場合

この場合も基本的には在日韓国人どうしの場合と同じですが、台湾を除く他の国の方 たちは、私たちや日本の方々のような登録制度がありません。
ですから、出生届受理証明書・本国における住民票など、相手の方の出生から居住歴の事実が確認できる公的な証明書があれば結構です。また、印鑑を使用する習慣のない国の人に関しては、特に印鑑の必要はなくサインで大丈夫です。

朝鮮(籍)の方と婚姻する場合

同じ在日同胞であっても、また、例え韓国に登録がされていたとしても、朝鮮(籍)の同胞 との婚姻はできません。
朝鮮(籍)の方が韓国籍を取得すれば問題はないのですが、一方が朝鮮(籍)のままで婚姻する場合には、将来的に入籍手続きを行なう際に日本の役所でもらう受理証明書が必要となりますので、少なくとも日本の役所への婚姻届だけは済ませておいた方が良いでしょう。