- ※各種申請書は当民団事務所にあります。
- ※日本語の書類は韓国語への翻訳が必要です。翻訳は別途1枚5千円かかります。(団員:2千円)
- ※韓国の家族関係証明書などの取寄代行も行っています。1部 2千円。(団員:千円)
- ※フルネームの印鑑は1本¥1,200で作成致します。(作成には1週間程度かかります)
民団事務所で申請をされる場合は、赤字の部分のみ、ご用意下さい。(翻訳、証明書の取り寄せはご要望頂ければ、上記金額で行います)
下記はよくある申請ですが、他にも様々な申請を行っております。不明な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。
手数料 | 必要書類 | 処理期間 (目安) |
備考 |
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証明書発給 | |||
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通常約10日 |
大使館領事部では当日発行。 代理申請時の追加書類
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出生 | |||
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通常約2ヶ月 |
※日本人と韓国人の間に生まれた子供は日本人の父母の戸籍謄本を提出 ※婚姻外の出生の場合、母の(4)と(5)も各1部必要 ※出生証明書の交付が不可能な場合(例えば、現在60歳の為、出生証明書が日本の役所で保管されて居なかった等)は、隣依人保証書が必要です。 |
死亡 | |||
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通常約2ヶ月 | |
婚姻(配偶者が日本人の場合) | |||
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通常約2ヶ月 | |
婚姻(韓国人同士) | |||
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通常約2ヶ月 | 結婚して30日が過ぎている場合は、各自の在外国民登録謄本を提出 |
離婚(配偶者が日本人の場合) | |||
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通常約2ヶ月 |
(2)の詳細説明: 日本の役所で離婚申告後、その離婚事項が記載されている、日本の戸籍謄本または、離婚受理証明書が必要です。 |
離婚(韓国人同士) | |||
代理申請不可 |
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通常約3ヶ月以上 |
代理申請ができません。 領事館に夫婦で面接に行く必要があります。 |
韓国戸籍の訂正(氏名、生年月日、出生地) | |||
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通常約2ヶ月 |
朝鮮籍→韓国籍への変更(民団を通しての手続き方法です)
申請費用:¥10,000(団員\5,000)
翻訳、大使館からの書類取り寄せは別料金です。
1)国籍の変更をする
【領事館で国民登録申請をする】民団で代理で行います。
必要書類 | 処理期間 | 備考 |
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1日 |
※市役所の写真は外録カードの写真となります。 ※臨時旅券を同時に申請する場合は+2枚必要です。 |
【管轄の市役所へ国籍変更した事を報告します】→在留カード(旧:外国人登録カード)の国籍を変更する。外録カードも新しくなる。
必要書類 | 処理期間 | 備考 |
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20日位 |
※領事館で印をもらった「国民登録完了証明書」は3ヶ月以内に市役所に提出する ※新在留カードは20日後くらいに受領できます。 |
【領事館へ変更した事を伝える】民団で代理で行います。
必要書類 | 処理期間 | 備考 |
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1日 | ※登録原票記載事項証明書ではNGです。写真確認が必要です。 |
2)就籍をする(戸籍簿を作成しないと、正規旅券がつくれません)
必要書類 | 処理期間 | 備考 |
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3ヶ月以上 |
出生受理証明書が市役所に無い場合もあります。 その場合は「出生証明書」が必要です。 「出生証明書」は民団で作成致しますが、証明人が一人必要になります。 |
※国籍を変更するだけで中断している方も多々います。家族関係(旧戸籍)創設許可申請をして下さい。
他の国籍の方と婚姻する場合
この場合も基本的には在日韓国人どうしの場合と同じですが、台湾を除く他の国の方 たちは、私たちや日本の方々のような登録制度がありません。
ですから、出生届受理証明書・本国における住民票など、相手の方の出生から居住歴の事実が確認できる公的な証明書があれば結構です。また、印鑑を使用する習慣のない国の人に関しては、特に印鑑の必要はなくサインで大丈夫です。
朝鮮(籍)の方と婚姻する場合
同じ在日同胞であっても、また、例え韓国に登録がされていたとしても、朝鮮(籍)の同胞 との婚姻はできません。
朝鮮(籍)の方が韓国籍を取得すれば問題はないのですが、一方が朝鮮(籍)のままで婚姻する場合には、将来的に入籍手続きを行なう際に日本の役所でもらう受理証明書が必要となりますので、少なくとも日本の役所への婚姻届だけは済ませておいた方が良いでしょう。